連続勤務14日以上禁止へ
現行の労働基準法では、会社は労働者に対して、週に1回以上の休日を与えることを原則としていますが、変形休日制を採用している場合、4週間に4回以上の休日を与えればよいとされています。この制度を利用す...
2024年11月26日 12:52
|続きを読む|
石川県金沢市の社会保険労務士、冨田社会保険労務士事務所では人事労務相談・給与計算・社会保険手続きから役所臨検対応・人事制度設計まで様々なご相談を承ります。
ホーム ≫ トピックス ≫
スマートフォンからのアクセスはこちら