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10月からの「育児・介護休業法」の改正ポイント

「育児・介護休業法」が、令和7年4月1日からすでに一部改正されていますが、10月1日からも新たな内容が施行されることになっています。
改正される内容は、大きく分けて以下の2つです。
 
①柔軟な働き方を実現するための措置
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、政府が講じるべきと定めた措置5つの中から、2つ以上を選択して講じ、選択した措置と残業免除などの育児に関する制度を、3歳未満の子を養育する労働者に対し、適切な時期に周知し意向確認を行うことが義務化されます。
 
②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
妊娠・出産等の申出時および3歳未満の子を養育する労働者に、勤務時間帯・勤務地・両立支援制度の利用などについて、意向を聴取することと、聴取した意向に対して配慮することが義務化されます。
 
いまや、共稼ぎ世帯が全体の7割以上を占めており、育児や介護は男性・女性に関係なく、それぞれ役割を決めて行う時代になりました。仕事と家庭を両立しやすい環境を整えるために、今後も企業側の積極的なサポートが求められています。
2025年09月17日 12:55

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