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外国人技能実習制度

厚生労働省によりますと、「外国人技能実習制度」は、日本の技能、技術又は知識の発展途上国等への移転を図り、発展途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としているそうです。
「技能実習」には、1号、2号、3号があり、実習生はまず1号から始めます。基本的にはどの業種であっても選択することができますが、2号への移行対象職種でない場合は、1年で帰国することになります。
2号になるには、1号時に必要な試験等に合格し、2号への移行手続きを完了させる必要がありますが、移行できれば、2年の在留資格が与えられます。働き先は、令和6年9月30日の時点で、91職種、167作業の移行対象職種の中から選ぶことになります。
3号は、さらなる技能の習得を深めていく必要があるため、対象の職種も制限されます。3号としての在留期間は2年となります。
つまり、3号まで進みたいのであれば、1号として入国してきた時から、どんな職種について学びたいかを計画的に考える必要があることと、技能・技術の習得が目的のため、最長でも合わせて5年間しか在留できないことを頭に入れておかなければなりません。それと、同業種であれば就職先の「転籍」はできますが、別の業種への「転職」はできません。
 
この技能実習と似た言葉で、「特定技能」がありますが、こちらは基本的に人材不足が深刻な状況である産業分野の人手不足解消のために設けられています。こちらにも1号2号があり、在留期間については、1号は最長5年まで与えられており、2号になれば、更新は必要ですが、「上限なし」となります。
 
この「技能実習制度」ですが、2024年3月に廃止が閣議決定され、新制度として「育成就労」が新設されることになりました。理由は、制度の目的と実態が違うためと言われています。新しい制度への移行はもうしばらく後になりそうですが、今後も外国人労働者に対する制度が他にも変更される可能性は大いにあるでしょう。
2025年02月21日 12:56

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