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障がい者の実雇用率

厚生労働省が出した令和6年の「障害者雇用状況」によると、企業における障がい者の実雇用率が過去最高の2.41%になったとのことです。
現在、民間企業の法定雇用率は2.5%ですが、これは、従業員を40人雇用している会社は、障がい者を1人以上雇用しなければならないということになります。
 
本来であれば、法定雇用率は、令和5年度から2.7%になっているのですが、計画的な雇入れができるように、段階的に令和6年4月から2.5%、令和8年7月から2.7%と引き上げられることになっています。
また、職業によっては、医療業、学校、運送業など、資格や免許が必要な障がい者が働くことが難しい業種もあるため、そういった職業に対しては、「除外率制度」という、雇用義務を低減している制度もあるのですが、こちらも令和7年4月から、除外率が引き下げられることが決定しています。
 
障害者雇用率制度上の障がい者の規定は、基本的に身体障害者手帳・療育手帳・精神障碍者保健福祉手帳の所有者となります。業務内容によっては、フルタイムでの雇用は難しくても、週10時間以上20時間未満の短時間労働者は0.5人とカウントされます。
近年、大企業の雇用率は年々高くなっていますが、中小企業は受け入れの難しさからなかなか進まないのが実状です。
法定雇用率を守らないと、納付金の支払いや行政指導といったペナルティを受けることになりますが、反対に達成している企業には、報奨金や調整金が支給されます。
今後ますます障がい者雇用に関しての制度が厳しくなっていきますので、企業側も積極的な雇用について考えていく必要があるでしょう。
2025年01月23日 12:51

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