労働保険の年度更新
毎年5月の下旬になると、事業所には緑色もしくは青色の封筒が送られてきます。これには、労働保険の年度更新に関わる書類が入っています。
労働保険とは労災保険と雇用保険のことで、年度更新とは、通常は6月1日から7月10日までの間に、保険料を算出して申告書を提出し保険料を納付することです。
労働保険の保険料は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間に支給された賃金に定められた料率を乗じて算出しますが、労災保険は正社員やパート・アルバイトなどの雇用形態に関わらず、全ての労働者が対象となり、雇用保険は被保険者のみが対象となります。
この年度更新の申告を忘れ、保険料の納付を期間内にしなかった場合、保険料の滞納となり遅延金が発生します。また、保険料をきちんと納付しないと、助成金の手続きを行う際に対象外になることもありますので、注意が必要です。
今年は、6月の1日・2日が土日になるため、6月3日(月)~7月10日(水)までが受付期間となります。
事業主に代わって申請を行えるのは、代理人選任届を提出している代理人や、社会保険労務士といった法的に認められた者だけとなりなります。
特に今年は、6月給与から定額減税が始まり、通常よりも事務手続きが煩雑になっています。
時間や人員的に対応が厳しい事業主の方は、社労士にアウトソーシングする方法も考えてみてはいかがでしょうか。
2024年05月31日 13:41