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育児に伴う残業免除期間の延長

「育児・介護休業法」は、育児や介護を行う人が現在の状況で仕事を続けるか、育児・介護のために辞めるかのどちらかを選ぶという選択肢だけではなく、育児・介護と仕事を両立して続けていけるよう支援するための法律です。
その中で、「事業主は3歳に満たない子を養育する労働者が請求した場合においては、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、所定労働時間を超えて労働させてはならない」といった、所定外労働(残業)の制限があります。
厚生労働省は、この「3歳に満たない」を「小学校就学前」までに延長する法改正案を今国会に提出する予定です。
 
現在、事業主は3歳未満の子を養育している従業員から請求があれば、原則として残業させてはいけないことになっています。ただし、勤続1年未満や、週2日以下の従業員については、労使協定で適用を除外することはできます。
また、従業員から請求がなければ、残業させることができます。
 
核家族化が進み、同居者以外に子どもを預けることが難しい労働者にとって、小学校就学前のまだまだ手のかかる子どもの育児は大変です。
遅い時間まで預けることのできる保育園等は少なく、残業があるならば仕事を辞めざるを得ない、もしくは転職しなければならないと考える人も多いでしょう。
そういった人たちにとって、この残業免除期間の延長は、育児と仕事の両立の手助けになると思われます。
他にも、子の看護休暇制度についても、看護だけではなく入園式などの行事の参加にも利用できるようになるなど、対象・請求期間共に拡大される予定です。
 
2022年10月から新設された「産後パパ育休」をはじめ、現在育児に関して様々な法律が整えられています。仕事をしながらでも子育てしやすい環境があれば、充実した生活の実現に向けて、自分に合ったワークライフバランスを見つけることができるでしょう。
それと共に、従業員が辞めずに長く働いてくれるなら、企業側にもメリットがあります。
どちらにとってもプラスになるように、様々な子育てに関する制度を知って利用することをお勧めします。
2024年02月20日 12:56

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