雇用保険制度見直し
厚生労働省が今年の通常国会に、雇用保険制度見直しに関する改正法案を提出するようですが、その中に、雇用保険の適用対象者の拡大についての変更があります。現在の適用対象者は、基本的に雇用形態に関わらず、
「1週間の所定労働時間が20時間以上」
「31日以上の雇用見込みがある」
「学生ではない(休学中や夜間学生等の例外あり)」
の条件を満たす人になっていますが、今回の改正法案では、週の所定労働時間が、20時間以上から10時間以上に拡大されるため、パートやアルバイトなどの短時間勤務者も加入でき、失業保険や育休給付金を受け取ることができるようになります。これによって、対象者がおよそ500万人増える見通しです。
ただし、「保険」ですから、「保険料」の負担が、労働者、企業ともに増えることになります。
この法案は、令和10年10月から施行される予定です。
また他には、自己都合離職者に対する失業手当の給付制限期間も見直され、待期期間後から受け取りまでの期間を、現在の2か月から1か月に短縮する案も出ています。
これによって、次の仕事に転職しやすくし、無職の期間を短くすることが目的だそうです。少しでも早く次の仕事に就きたいと思っている人には、助かる制度になるでしょう。
ただ、この制度の改正によって、転職を何度も繰り返す人が出てくる可能性があるため、回数の上限などが設けられるかもしれません。
雇用保険制度の見直しは、昨今の働き方の多様化に対応したものとなっていますが、雇用保険に加入する際の取得届や退職した時の喪失届など、どうしても手続きが煩雑になってしまいます。そんな時は、社労士に代行を依頼するのも、時間短縮のひとつになります。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
2024年02月06日 12:52