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雇用調整助成金の特例措置

能登半島地震に伴う経済上の理由によって、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当や賃金の一部を助成する「雇用調整助成金」の特例措置の内容を、厚生労働省は1月23日に発表しました。
 
それによると、10項目において支給要件が緩和されています。
主なところでは、助成率が中小企業で3分の2から5分の4に、大企業で2分の1から3分の2に引き上げられます。
支給日数は「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長され、最近3か月の雇用量が前年比で増加していても対象になります。
また、地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても対象になるなど、通常に比べて申請しやすくなっており、本来であれば、事前に計画書の提出が必要ですが、こちらも緩和されて、事後提出(令和6年3月31日まで)が可能になっています。
 
地震に伴う「経済上の理由」についてですが、例として、
・取引先の地震被害のため、原材料や商品等が取引できない
・交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない
・電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない
・風評被害により、観光客が減少した などです。
こちらが適応されるのは、休業等の初日が、令和6年1月1日から6月30日までの間にある場合で、助成対象期間は1年間、基本的に石川・富山・福井・新潟の各県内の事業所が対象となります。
 
その他の特例措置の内容や、支給要件等については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
 
こういった助成金等で、被災地の一日でも早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。
2024年01月26日 12:48

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