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「応援手当」支給の助成

令和6年1月から、両立支援等助成金に、「育休中等業務代替支援コース」が新設されることになりました。
これは、中小企業事業主が、育児休業を取得した労働者や育児のために短時間勤務制度を利用した労働者が行っていた業務を、周囲の労働者に手当等を支払った上で代替させた場合、支払った手当額に応じた額を助成する制度です。
つまり、育児のために今までと同じ業務量を行うことができない社員を支える社員に対して、会社が支給する「応援手当」を助成するということです。
育休取得者1人につき、最大125万円が助成されますが、その内訳は、手当支給から新規雇用に至るまで、細かい要件があります。
厚生労働省のホームページにリーフレット等がありますので、助成の対象になるかもしれない場合は、一度目を通していただきたいと思います。
 
応援手当については、大手損害保険会社が、育休取得者と同じ職場の同僚に、最大10万円の一時金を支給する制度を設けていますが、政府もこういった制度を後押しする形になります。
実際、育休を取ることにためらう理由の多くに、「同僚の負担が大きくなってしまうから」があります。しかし、こういった制度があれば、代替業務を行う人は手当が支給されるので、多少なりとも不満は緩和されるでしょうし、そうなれば、育休を取る人の心理的負担も小さくなるでしょう。また、企業側も助成金が出るならば、「応援手当」という制度を新設するようになるかもしれません。
 
今回の「育休中等業務代替支援コース」は、令和6年1月1日以降に、育休開始または、育児短時間勤務が開始した場合が対象となります。令和5年12月31日までに育休が開始された場合は、現行の助成制度となりますのでご注意ください。
2023年12月26日 12:46

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