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アルバイトやパートの社会保険料・税金

今年の4月から6月の報酬金額で「標準報酬月額」を算出し、それによって等級が決定しますが、その等級での社会保険料徴収の適用がそろそろ始まります。
会社員が毎月の給料から支払うものは、おおまかに「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「源泉徴収税(所得税)」、「住民税」、40歳以上は「介護保険」があります。
冒頭の「標準報酬月額」に関わる社会保険は、この中の「厚生年金」と「健康保険」「介護保険」にあたります。
その社会保険料や税金について、短時間労働者のアルバイトやパートタイマーは、支払う条件が以下のように正社員と違ってきます。
 
◆健康保険
勤務先で加入している場合は、給与から支払われていますが、フリーターなどで扶養に入っていない場合は、国民健康保険に加入し、保険料を支払う必要があります。こちらも40歳~64歳までは、「介護保険」を加算して支払います。
◆国民年金
20歳になった国民全員に原則支払い義務がありますが、勤務先で厚生年金等に加入している人、第3号被保険者(ただし、年収が130万円未満)は、支払いの必要はありません。20歳以上であれば学生でも支払い義務があるので注意が必要です。(学生納付特例あり)
◆源泉徴収税(所得税)
給与が年103万円を超えた場合に発生します。勤務先が1か所で、そちらで年末調整をしてもらっている場合は、毎月の給与から引かれているので、自分で支払う必要はありませんが、2か所以上から給与所得がある場合や、副業で年20万円を超える収入があった場合は、確定申告が必要になります。
◆住民税
自治体によって徴収対象の年収が違いますが、100万円前後で支払いが発生します。勤務先が1か所で、年末調整をしてもらっている場合は、毎月の給与から差し引かれていますが、源泉徴収税と同じく、2か所以上から所得がある場合は、確定申告が必要になります。
2023年09月19日 12:47

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