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フリーランス保護への新法

働き方の多様化や専門性を活かした働き方として、最近フリーランスで働く人が増えています。特にコロナ禍において、デリバリーサービスなどの配送業をフリーランスで行う人も多く、時間や場所にとらわれず、自分のスキルを活用して報酬を得る働き方のひとつとして広く知られるようになりました。
 
ただ、どうしても仕事を請け負う側のフリーランスは立場上弱く、突然の一方的な契約変更や不当な報酬額の提示など、トラブルが多いのが現状です。
こういったことから、政府は今秋の臨時国会で、フリーランスを保護するための新法を提出する方針です。新法は、事業者に対し、募集や契約を締結する際、業務内容・報酬額・納期などを書面またや電子データ等で交付することを義務付けし、契約を途中で解約、もしくは更新しない場合は、30日前までに通知することを義務化します。
違反した場合、公正取引委員会などが調査し、必要に応じて勧告や指導を行うそうです。
 
現在の対策としては、令和3年3月26日に、厚生労働省が「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定しており、ガイドラインの概要やパンフレットが作成されています。また、無料で相談できる「フリーランス・トラブル110番」も設置されています。
 
今回の新法によって、依頼主とフリーランスで働く人が、良好で健全な関係を構築することができ、フリーランスで働く人が泣き寝入りしなくてもいい取引ができるようになることを望みます。
2022年09月20日 12:52

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