10月から変わります
今年の10月から、幾つか労務関連で改正されることがあります。その中で大きなものを4つ挙げてみました。●社会保険適用の拡大
今までは被保険者501人以上の企業が対象であった社会保険の適用条件が、101人以上の企業にも適用されることになります。
①週の所定労働時間が20時間以上 ②賃金の月額が88,000円以上 ③雇用期間が2か月超えて見込まれる ④学生ではない の4つ全てに該当する短時間労働者は、社会保険の加入対象者になります。
③については、今までは1年以上でしたが、501人以上の企業も含め対象となります。
●最低賃金の引き上げ
10月から最低賃金が全国で地域別に30円~33円引き上げられます。
石川県は861円から30円上がり、891円となります。
●雇用保険料の引き上げ
今年の4月から上がっていたのですが、一般の事業で事業主負担が、6/1000→6.5/1000と、令和3年度からみて、0.5/1000のみの引き上げでした。
しかし、10月からは、従業員負担が、3/1000→5/1000に、事業主負担が6.5/1000 → 8.5/1000と全体で 13.5/1000となり、令和3年度からみて、4.5/1000引き上げられます。
●育児介護休業法の改正
10月より男女共に育児休業を2回まで分割して取得することができるようになります。
また、新たに「産後パパ育休」が新設され、子の出生後8週間以内に2回まで合計4週間育休を取得することができるようになります。
これは、先にあった育休とは別に取ることができるため、父親は合わせて4回まで育休を取得できます。
(この改正については、4月の時点で事業主側に雇用環境整備と個別周知・意思確認は義務化されています。)
労働者・事業主側双方に大きく関わる変更のため、社内規程の変更やシステムづくり、働き方の見直し・改正の周知徹底などを10月までに行う必要があります。
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2022年09月06日 12:55