労働時間中の休憩時間
休憩時間とは、労働基準法において、「労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」とされています。休憩時間は、分割して取ることも可能で、例えば昼に45分、夕方に15分休憩を取り、合計1時間にすることもできます。
ただ、ここにあるように、始業前や終業後に取らせても休憩扱いにはなりません。あくまでも、「労働時間の途中」に取らなければいけないのです。
時間の長さについても「少なくとも」となっている通り、ここに定められている時間を超過して与えても全く問題はありません。
また、休憩時間とは、休息のために「完全に労働から解放されている」状態をいい、自分の机でお弁当を食べながら、電話が鳴れば出るといったいわゆる電話当番は、休憩時間には当たらず、労働時間と認定される可能性が高いです。
あと、原則として、事業場で一斉に休憩を取らなければならないとされています。ただし、運送業、飲食業などのサービス業や金融・保険業などの一部の業種には、この原則は適用されません。
どこの職場にもある休憩時間ですが、意外と法律で定められていることが認知されておらず、会社によっては疎かにされることが多く見受けられます。労基法通りに取らせていない場合で、労災が起きた時は調査の対象となりますし、もちろん守られていない場合は、是正勧告や罰則の対象にもなります。そのため、使用者は労働者が確実に休憩を取るよう指導・監督する義務があります。
2022年05月10日 12:25