パワハラ防止法
令和4年4月1日から、「パワハラ防止法」が全ての企業を対象に施行されました。これは、パワーハラスメントを防止するための措置を企業へ義務付けるものです。
では、パワハラの概念とはなにかと申しますと、厚生労働省のパンフレットには、
(1)優越的な関係に基づいて行われること
(2)業務の適正な範囲を超えて行われること
(3)身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること
以上の3つの要素を全て満たすものと述べられています。
また、パワハラには6つの類型があり、
①精神的な攻撃(同僚の目の前で叱責される・必要以上に長時間、執拗に叱られるなど)
②身体的な攻撃(叩く・殴る・蹴るなどの暴行を受けるなど)
③過大な要求(達成が困難なノルマを課せられるなど)
④過小な要求(合理性なく能力からかけ離れた程度の低い仕事を命じられる・仕事を与えないなど)
⑤人間関係からの切り離し(1人だけ別室に席を移動させられる・送別会に参加させないなど)
⑥個の侵害(プライベートや家族について執拗に問われる・過剰に干渉されるなど)
となっています。
このようなパワハラを防止する為に企業が行うこととして、
・組織のトップからパワーハラスメントをなくすべきであることを明確に示す
・就業規則等においてパワーハラスメントの禁止や処分に関するルールを設ける
・社内のアンケートなどで実態を把握する
・管理職研修など実施して教育する
・社内のルールや相談窓口の周知・啓蒙
といった事例が紹介されています。
「パワハラがあった・なかった」を立証することは非常に難しく、裁判にでもなれば多大な労力と時間を要することになります。こうした事態を避ける為にも、まずは「正しく理解して予防する」
「状況を把握する」といったところから始めるべきでしょう。
2022年04月05日 09:31