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男性の育児休業

2022年の4月と10月に、改定された「育児・介護休業法」が段階的に施行されます。
今回の改正は、男性の育児休業取得率アップに向けた内容となっており、改定前に比べて育休を取りやすくなっています。
大きく変わるのは、
①男性にも育休を取得するかの意思確認を企業側が行うこと、
②産後8週間以内に通常の育休とは別枠に取得できるようになった、いわゆる「男性版産休」が創設されたこと、
③「男性版産休」と育休をどちらも2回ずつ取得することができるようになったことです。
 
現在の出産後の妻の就業状況ですが、夫の家事・育児時間が少ない場合、「3割以上」の妻が離職していますが、「2~4時間」または、「4時間以上」の場合、離職率は「2割」程度にとどまり、7割以上の妻が就業を継続していることがわかりました。
女性の活躍が叫ばれている昨今、女性が出産後も継続して働いていくためには、男性の育児参加が不可欠となっています。今回の改正は、そんな女性が少しでも安心して働きやすい環境を作るためのものとなっています。
しかし、ここで課題になるのは「代替要因の確保」と「男性従業員の意識改革」です。もちろん、どちらも簡単には解決できる問題ではありませんが、最初から「できない」と決めつけてしまっては、何事も変えることはできません。今回の「育休法」改定をきっかけにして、柔軟に対応してこそ、企業の、ひいては日本の未来があるのではないでしょうか。

制度の概要や就業規定の改正、また、育児休業給付金の支給・社会保険料の免除など、ご不明な点がございましたら、当社会保険労務士事務所にご相談ください。
2022年02月22日 12:20

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