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「自転車配達員」と「ITフリーランス」が労災保険の対象に追加されました

令和3年9月1日から、自転車を使用して貨物運送事業を行う方とITフリーランスの方について新たに、労災保険に任意加入(特別加入)できるようになりました。
自転車配達員は、新型コロナ禍によってフードデリバリー業界が拡大し、それに伴い自転車配達員も増加しましたが、同時に走行中の事故など配達員の労働災害の増加も懸念され、ウーバーイーツや出前館など業界大手でつくる団体が特別加入を要望し対象となりました。
ITフリーランスは、作業の性質上身体の一部に負荷がかかる業務に長期間従事したことにより、後に腰痛や腱鞘炎を発症することもあり、また、長時間労働による過労や心の病が多く存在していることを踏まえての追加となりました。
保険料率は、自転車配達員が1000分の12で、ITフリーランスが、1000分の3になります。
ただし、この制度はフリーランスなら誰でも利用できるわけではなく、業種や業態は労災保険法及びその施行規則で挙げられているものに限定されており、また所定の団体を通して加入手続きを行う必要があります。
補償内容は、労災が使えるケガ、病気でしたら、無料で治療を受けることができますし、休業が長引くときや、後遺症が残ってしまったときも給付金が受け取れます。
保険料は自己負担となりますが、『もしも』の時のために加入しておくといいかもしれません。
2021年10月19日 12:20

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