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過労死の労災認定基準の見直し

過労死の労災認定基準の見直し案が厚生労働省の検討会より示されました。
残業時間の長さが「過労死ライン」に達しない場合でも、それに近い残業があり不規則な勤務などが認められれば、労災と認定すべきだとしています。
不規則な勤務とは、「勤務間のインターバルが短い」「休日のない連続勤務」「拘束時間の長い勤務」などで、時間以外の要素も踏まえて総合的に判断されるそうです。
厚労省は検討会の意見を踏まえた上で、今秋にも20年ぶりに基準を見直す予定です。
2021年07月26日 17:45

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